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「合理的配慮」をご存じでしょうか

令和6年4月1日に「障害者差別解消法」が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

障害者差別解消法では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。
では、合理的配慮とはどんな定義でしょうか。

合理的配慮とは、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために、何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で、その意思、要望に対応すること、対応に努める事です。
社会の中でバリアを感じていた人が、社会で生きていく上で、困難と感じていたことは、この合理的配慮の広まりにより緩和されています。
合理的配慮を依頼する側、提供する側、どちらかに負担が偏ってしまうのではなく、相互理解を深め、状況に応じながら共に納得できる形で対応案を検討していくことがポイントです。
聞こえに関した合理的配慮の提供の一例としては、企業や行政機関等の幅広い事業者様が「ワイヤレス補聴援助システム」をご利用いただいています。

補聴器のリケンはご利用者様に向け、店内環境の整備、店内利用に際したお声掛けをはじめとした配慮を行っています。
また、聞こえに課題を感じる方々が多様な場面でバリアを取り除けるよう、補聴器を通してコミュニケーションのお手伝いをしていきます。

投稿日時: 2024年5月1日 09時00分